お取引先様各位 令和3年1月15日 「エアレボ」に関する消費者庁からの措置命令について 既にご存じの方も多いと思いますが、1月15日(金)夕方〜16日(土)の午前にエアレボに関して、テレビ等で報道がございました。 この件に関しまして、皆様にはご迷惑、ご心配をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。報道の内容は以下の通りとなります。
【株式会社Nature Linkに対する景品表示法に基づく措置命令について】
「AirRevo CARD/エアレボカード」と称する商品及び「AirRevo CERAMIC PLATE/エアレボセラミックプレート」と称する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
処分内容の要旨に関しましては別途添付のメーカー公式文書 ・1月15日公式サイトへの措置命令について 及び ・1月17日お取引企業様公式サイトへの措置命令について をご覧ください。
テレビ報道の限られた枠の中ではエアレボ自体に効果がないと言う印象を感じさせる内容となっていたように感じます。
消費者庁からの措置命令を受けた事に対して、真摯に受け止め今後表現にはより一層の注意をはらっていかなくてはなりません。 当面は今回の報道により、現場には混乱を招きご迷惑をおかけしますが、販売停止命令や回収命令が出たわけではありません。 あくまで優良誤認に該当する行政処分です。 また今回の事で、私共がエアレボを身につけなくなると、よりお客様にご不安・ご心配をおかけする事にもなりかねません。 エアレボは決して効果がないわけではありません。 商品自体の良さをPRする為にも、積極的にご活用いただけますようお願い申し上げます。 最後になりますが、昨年5月に同様に措置命令を受けた二酸化塩素製品の空間除菌商品に関しましても、現在では措置命令に関して是正を行い、テレビCMをはじめ、全国のドラッグストア等でも販売されております。 現在の緊急事態宣言で商品も品薄の状態なのが実情です。 お客様に喜んでいただける良い物を、今求められる必要なものを、プラスワンの安心感を法令遵守で再度ご拡販いただけますよう尽力していく所存ですので、今後とも何卒お力添えをいただきたくよろしくお願い申し上げます。
株式会社シンビシン
尚、販売元の株式会社 Nature Linkからは下記の通達がありました。
|